校則について

生 徒 心 得

1 心構え
本校生徒は、日常の学習を通じて、高校生としてのあるべき姿を自覚し、良識を持った行動をとるよう心がける。
2 礼儀
礼は、敬愛の念と親和の情を表現するものであるから、常に礼を重んじるよう心がける。
3 学習
(1) 生徒の本分は学習にあることを自覚する。
(2) 本鈴までに所定の座席につき、直ちに授業を受けられるように準備しておく。
(3) 授業の始めと終わりに起立し、姿勢を正して礼をする。
(4) 授業中は指定された座席で学習し、許可なく移動しない。
(5) 授業開始に教師が来ない場合は、当番が連絡し指示を受ける。
4 服装・容儀
(1) 服装は、本校指定の制服(Ⅰ型スラックスタイプまたはⅡ型スカートタイプ)を着用し、常に清潔を保ち、礼儀と品位を失わないように心がける。
(2) スカート丈、ブレザー丈、スラックスの裾幅等を不正に変形させることは禁止とする。
(3) 夏季・冬季の制服着用期間について、夏服着用期間は6月1日から9月30 日までの間、冬服着用期間は10 月1日から翌年5月31 日までの間とする。ただし、5 月および10 月は移行月間とし、夏服冬服のいずれでもよい。
(4) 夏服着用期間はネクタイ・リボンをつけなくてもよい。ただしブレザーを着用する場合はネクタイ・リボンをつける。
(5) シャツ・ブラウスは、本校指定のものとする。
(6) 防寒着の着用を認めるが、華美でないものとする。
(7) 靴は黒・茶を基調とした革靴、または運動靴とする。
(8) 上履きは本校指定のものを使用する。
(9) 頭髪については、パーマ・染色・脱色・エクステンション等の特殊髪型は認めない。
(10) 化粧及びピアス等の装身具の使用を禁止する。
(11) 登下校については、制服を着用する。
5 交通安全
交通安全の確保は、全生徒の責務である。交通法規をよく守り、他人や自己の生命の安全に留意し、社会の秩序を遵守して通学するように心がける。
(1) 原付免許及び普通自動車免許の取得については、別に定める「運転免許に関する規程」に従う。
(2) 自転車通学の場合は、本校指定のステッカーをつけ、施錠をして所定の場所に置く。
(3) 自転車通学者は、学校で行う自転車のブレーキ等の定期点検を受ける。
(4) 雨天時の自転車通学は、カッパを着用し、傘差し運転を禁止する。
6 校内生活
(1) 次の場合は事前に関係の先生を通して申し出て、校長の許可を得なければならない。
ア 諸種の集会や行事の開催
イ 印刷物の出版・配布を行う場合
ウ 掲示または放送をする場合
エ 物品または金銭を集める場合
(2) 次の場合は関係の先生に届け出る。
ア 校舎・校具等を破損させたとき、または破損を発見したとき
イ 他人から暴力行為や恐喝等を受けたり、それらを見聞きしたとき
(3) ストーブ等の火気使用の際は、必ず学校の指示に従い、その取り扱いに注意する。「ストーブ取扱い規程」については別に定める。
(4) 所持品には記名し、貴重品や必要以外の金銭は持ち込まない。また、金銭・物品の貸借はしない。
7 アルバイト
(1) アルバイトを希望する場合は、事前に申し出て、「アルバイト許可願」に、保護者等、及び事業所責任者が記入・押印の上、担任を通して生徒指導部に提出する。
(2) 職種・時間等について、高校生として不適切であると判断される場合は認めない。
(3) 1年生については、8月以降許可するものとする。


付 則
1 平成25年10月30日全面改正する。
3 平成29年4月 1日一部改正する。
4 平成30年4月 1日一部改正する。
5 令和2年 1月23日一部改正する。
6 令和3年 1月27日一部改正する。
7 令和4年 4月 1日一部改正する。

 

運転免許に関する規定

1 目的
交通道徳を身につけ、交通法規を遵守させる。また、自己及び他人の安全に留意するよう細心の注意を払わせる。
2 自動二輪について
自動二輪の免許取得、及び運転、同乗は認めない。
3 原付免許について
(1) 免許取得は原付免許のみとする。
(2) 原付講習、及び学科試験等は授業日以外を原則とするが、各学期ごとに1回に限り、事前に担任に申し出ることで授業日の受験を認める。ただし、考査や学校行事を除き、その日は欠席とする。
(3) 生徒は、免許が交付された後に、「原付免許取得報告書」を校長に提出する。
(4) 1年生の免許取得は、8月以降とする。
4 原付運転に関する規定
(1) 原付の運転については道路交通法を遵守すること。
(2) 原付での登下校は、「バイク通学に関する規定」に掲げる条件を満たし、校長より許可を得た者に限り、
これを認める。
5 普通免許取得、準中型免許取得について
(1) 「自動車学校入校許可願」に必要事項を記入し、所定の手続きによって、校長の許可を得た上で取得する。
(2) 教習開始は3年次の夏休み以降とする。
(3) 教習は放課後及び休日とし、教習のための欠席・早退は認めない。
(4) 仮検定試験や本検定試験の場合は、事前に担任に申し出る。
(5) 公安委員会から運転免許証が交付された場合は、「運転免許取得届」を校長に提出する。
(6) 普通免許もしくは準中型免許取得後であっても、卒業するまでは車の運転は原則として認めない。
(7) やむを得ない事情により運転する際には、保護者等同乗の場合に限り認めるものとする。
(8) 保護者等同乗であっても、登下校時の運転や、同級生等の同乗は一切認めない。

 

バイク通学に関する規定

バイク通学については、本校の周辺環境を配慮し、本校の定める対象資格に該当する場合に限り申請の上での許可制とする。
1 許可条件
バイク通学許可条件は、(1)から(3)のいずれかを満たし、かつ(4)の講習会において合格した生徒とする。
(1) 自宅から学校までの距離が直線で6km 以上の生徒
(2) 部活動に参加している者で距離が直線で2km 以上の生徒
(3) 上記(1)、(2)においては、1年生は9月以降の許可とする。
(4) 許可願を提出し、バイク実技講習に参加した生徒
(5) 教育活動、あるいは課外活動のため、校長が特に必要と認めた生徒
2 許可しない生徒
(1) 自動二輪免許証を所持している生徒
(2) 学校生活が良好でない生徒
(3) バイク実技講習時、運転技術が未熟であると判断された者(許可の延期)
3 許可手続き
(1) バイク通学を希望する者は、担任、または部活顧問を通じて「バイク通学許可願」を校長に提出する。
(2) バイク通学を許可された者は、バイク通学許可式において、保護者等同伴の上「安全運転誓約書」を提出する。
(3) 許可証とステッカーの交付を受け、ステッカーを所定の場所に貼る。
4 通学上の遵守事項
(1) 使用条件
ア 使用するバイクは、50cc 以下とする。
イ 必ずヘルメットを着用する。
ウ ヘルメットは、フルフェイスとする。
(2) ステッカーの貼付
ア バイクの後方上部の泥よけの部分と、ヘルメットの後方の2ヵ所にステッカーを貼る。
イ はがれ等がないか確認する。
(3) 携行品
ア バイク通学許可証と免許証は常に携帯する。
イ 携行品の確認を求められた場合は、速やかに提示する。
(4) 保険の加入
ア 自賠責保険の他に任意保険にも加入する。
イ 保険の更新時期を必ず確認する。
ウ 保険の更新時には、「バイク通学許可願」の裏に、新規申し込みの保険証のコピーを必ず添付する。
(5) 禁止事項
ア バイクの改造は絶対にしない。
イ 指定された場所以外への駐車、および学校周辺の道路上に違法駐車をしない。
(6) 学校内外のバイク実技指導に参加し、安全運転と実技向上に努める。
5 許可の取り消しや一定期間の停止
(1) 取り消しや停止について
許可条件を満たさなくなった場合などには、許可を取り消したり、一定期間停止したりすることがある。
(2) 判断と対応
ア 生徒指導部において協議する。
イ 取り消しや一定期間の停止の際には、保護者等に対して学校から通知する。

 

付 則 1 平成29年4月28日 一部改正する。
2 平成30年1月24日 一部改正する。
3 令和4年4月1日 一部改正する。