生徒の「被害のおそれ」に対する早期対応について

 本校では生徒の「被害のおそれ」に対する早期対応についての指針を策定しております。学校側の主な早期対応につきましては下記の通りです。生徒の安全確保に向けてご協力頂きますようお願い申し上げます。

 

 

○ 病気やけがなどの正当な事由がなく生徒が連続して欠席している場合の対応

 

  ・欠席日数連続3日の場合 

担任等が家庭訪問し生徒本人と面会 → 状況を校長へ報告する。

 

  ・欠席日数連続7日の場合

    担任等が家庭訪問し生徒本人と面会

 → 生徒本人の状況の確認が出来ない場合には,県教育委員会へ報告する。

 

 

○ 事件性が疑われる場合には,学校は直ちに警察に相談・通報する。

 

 

○ 児童虐待が疑われる場合には,学校は直ちに市町村・児童相談所等へ相談・通告する。